電子帳簿保存法
2022年1月1日から改正電子帳簿保存法が施行されました。昨年末の税制改正大綱で2年間の経過措置が設けられましたが、制度への対応に本腰を入れる必要があります。今回の改正は経済社会のデジタル化を前提とし、経理の電子化による生産性の向上および記帳水準の向上を目指したものです。今後、企業のフィンテック対応の加速が期待されます。
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は、国税に関する法律で規定されている国税関係帳簿書類の紙での保存を電子化することを特例として認めるための法律です。正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」で、社会のデジタル化を踏まえた、DXを推進する法律と言えるでしょう。
国税庁の統計データによると、スキャナ保存件数はまだまだ少ない状況ですが、昨今の改正に伴う規制緩和のたびに、急増していることがわかります。
令和3年度の税制改正では、令和4年1月1日施行に向けた抜本的な見直しが行われています。改正により紙での保存が禁止されるので、次年度以降の伸びはさらに著しいものになるでしょう。
電子帳簿保存法の制定からの改正の歴史
1998 制定 →要件が厳しく、ほとんど普及しなかった。
2005 e-文書法(文書保存要件の緩和を促す法律)施行に伴う改正。
2015 電子署名が不要、3万円以上の契約書・領収書スキャナ保存も対象に。
2016 スマートフォンでの領収書撮影による電子保存も可能。
2020 キャッシュレス決済の要件緩和(領収書不要)、タイムスタンプ要件緩和。
2021 スキャナ保存時の要件緩和、電子取引に関する要件緩和。
電子帳簿保存法には図に示すように3つの区分があり、取引の内容によって、保存方法が異なります。それぞれの改正内容を見ていきましょう。
図:国税庁パンフレットより
電子帳簿等保存の改正内容
- 税務署長の事前承認制度が廃止
- 過少申告加算税の軽減措置
本措置の適用を受けるための届け出書をあらかじめ提出すれば過少申告加算税が5%軽減されます。 - 検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先名称」の3つに限定
- 電子帳簿の保存要件の緩和
電子帳簿の保存要件が規定されていますが、これまでの保存要件を満たす優良なものに対し、これらの要件を満たさなくとも、税務職員の電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようになっていればよいことになります。
スキャナ保存の改正内容
- 税務署長の事前承認制度が廃止
- タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
タイムスタンプの付与期間が、2カ月+7日以内、スキャナ読み取り時の自署が不要、訂正または削除を行った場合に事実を確認できる時はタイムスタンプの付与に代えることができる、検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先名称」の3つとなり、組み合わせ検索が不要、とされました。 - 適正事務処理要件が廃止
一人でデータ化でき、書類の廃棄が可能となりました。 - 不正があった場合の重加算税
隠ぺいや仮装などの事実があった場合、申告漏れ等に課される重加算税が10%加重されます。
電子取引の改正内容
- タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
タイムスタンプの付与期間が、2カ月+7日以内、検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先名称」の3つとなり、組み合わせ検索は不要、とされました。小規模事業者については検索要件自体が不要とされます。 - 電磁的記録保存の認可範囲
電磁的記録の出力書面の保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止されました。電磁的記録の保存が必須となります。 - 不正があった場合の重加算税
隠ぺいや仮装などの事実があった場合、申告漏れ等に課される重加算税が10%加重されます。
2年間の猶予
改正直前の2021年12月に発表された令和4年度税制改正大綱で、「電子取引情報の電子保存制度について2022年1月1日から2023年12月31日までの2年間の経過措置」が設けられました。「電子取引の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意」したもので、電磁的記録を出力した書面の提示ができればOKというものです。実施に猶予が与えられただけなので、事業者は期間内に必ず対応しなければならず、対応開始の3カ月前までに税務署に承認申請書を提出する必要があります。
スイート法人会計・スイート建設会計は、電子帳簿システムに求められる「取引年月日」「取引金額」や、摘要欄に記入した「取引先名称」での検索に対応しているほか、任意のファイルを仕訳データに添付できるので、スキャナ保存した領収書等の画像や各種取引情報を保存できます。2023年10月から適用される電子インボイスへの対応も予定していますので、税制改正への対応としてぜひご検討ください。
(Up&Coming '22 春の号掲載)