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Vol. 2 このコーナーでは、ユーザーの皆様に役立つような税務、会計、労務、法務などの総務情報を中心に取り上げて、わかりやすく紹介していきます。今回は、労務関連の情報として、建設労働者確保育成助成金について説明します。

 建設労働者確保育成助成金をご存じですか?
 平成25年度制度の新しい助成金
厚生労働省系の助成金は主に「採用・教育訓練・職場環境改善」といった分野で助成を行っています。その中でも、今回は平成25 年度に創設された「建設労働者確保育成助成金」をご紹介します。

この助成金は、建設労働者の雇用の改善、技能の向上等に取り組む中小企業主等に対して助成されるものです。


例(1) 認定訓練

中小建設事業主等が職業能力開発促進法による認定訓練を実施したり受講させた場合、経費や賃金の一部が助成されるもの。

≪経費助成コース≫
都道府県から認定職業訓練助成事業費補助金等の交付を受け、雇用する雇用保険被保険者に認定訓練を行った場合、経費の一部を助成するもの。普通職業訓練の普通課程で対象建設労働者1 名につき4,400 円/ 月など。(訓練の種類に応じて助成額が定められています。)

≪賃金助成コース≫
キャリア形成促進助成金等の支給を受けている事業主が、雇用する雇用保険被保険者に有給で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成するもの。対象の建設労働者1 人につき4,000 円/ 日。


例(2) 技能実習

中小建設事業主等が雇用する雇用保険被保険者に技能実習を行ったり受講させた場合に費用、賃金の一部が助成されるもの。

≪経費助成コース≫
1日1 時間以上(実習内容によっては合計10 時間以上)、6 カ月以内の技能実習を行った場合、経費の一部を助成するもの。技能実習の実施に要した実費相当額の9 割(委託費は7 割)。ただし、1 つの技能実習について、1 人につき20 万円が上限。

≪賃金助成コース≫
1 日3 時間以上(実習内容によっては合計10 時間以上)技能実習を所定労働時間内に受講させ、通常賃金額以上の賃金を支払った場合に、賃金の一部が助成されるもの。1 つの技能実習について1 人につき7,000 円/ 日。20日分が上限。


例(3) 雇用管理制度コース

中小建設事業主が、雇用管理制度整備計画(3 ヶ月以上1 年以内)の認定を受けた上で雇用管理制度を導入・適用した場合、経費の一部が助成されるもの。導入した制度に応じて助成額が異なります。

・評価・処遇制度:40 万円   ・研修体系制度 :30 万円   ・健康づくり制度:30 万円


例(4) 若年者に魅力ある職場づくり事業

建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進する啓発活動(現場見学会、インターンシップ、合同説明会など)を行い、雇用を増加させ、雇用改善・災害予防のための労働安全管理、雇用管理に関して必要知識を習得させる研修等を実施し定着を図ることを目的とした事業を行った中小建設事業主等に経費の一部を助成するもの。実施経費の2/3かつ200 万円/1 年度が上限。(中小建設事業主団体の場合、上限は1,000 万円または2,000 万円)


例(5) 建設広域教育訓練

建設工事における作業についての広域的な職業訓練を実施する職業訓練法人が計画認定後に訓練推進活動や必要な設備の設置等を行った場合、経費の一部を助成するもの。

≪推進活動経費助成コース≫
職業訓練についての広報や調査・研究等、建設工事における作業についての職業訓練を振興するために認められる活動(職業訓練推進活動)を実施する場合。活動の実施経費の2/3 かつ4,500 万円〜 9,500 万円/ 年が上限(年間の訓練人数に応じて異なります。)。

≪施設設置等経費助成コース≫
認定訓練(建設事業に直接関連するもの限定)の実施に必要な職業訓練施設または設備の設置・整備をおこなう場合。(ただし、助成対象となった職業訓練施設については最大47 年間、設備については種類ごとに定める期間、支給要件を著しく逸脱した用途に使用することは出来ません。)職業訓練実施施設設置等事業の実施に要した費用の1/2 に相当する額、上限は3 億円。


例(6) 新分野教育訓練

中小建設事業主が建設事業以外での新分野事業を開始し、1 年以上継続して雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(Off-JT のみ)を有給で実施、受講させた場合、経費や費用の一部が助成されるもの。

≪経費助成コース≫
計画書の認定後、教育訓練を実施し、訓練終了後および新分野事業進出後に経費の一部を助成。実施経費の1/3、新分野進出後さらに1/3。1 人につき20 万円かつ1 対象教育訓練につき200 万円が上限。

≪賃金助成コース≫
計画書の認定後、教育訓練を受講させ、訓練終了後および新分野事業進出後に賃金の一部を助成。訓練終了後、新分野進出後それぞれ1 人につき3,500 円/ 日。40 日分が上限。


例(7) 作業員宿舎等設置コース

中小建設事業主が被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場での作業員宿舎、作業員施設等を賃借した場合、経費の一部を助成するもの。実施経費の2/3。1事業年度あたり200 万円が上限。

今回ご紹介した助成金は全て最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ提出・相談となります。助成金支給要件の確認のため、賃金の支払いや教育訓練実施状況などを助成金の担当者が現地で確認をする場合もあります。助成金は返還不要のものですが、助成金ありきではなく、御社の事業のタイミングやチャンスは逃さないよう、上手く活用をしていって下さい。

 ※例(1)(2)に関しての情報提供元:株式会社エッサム
 ※上記の記載内容については、今後の動向によって変更の可能性が十分ありますので予めご了承ください。 


▲認定訓練コース(賃金助成)支給申請方法
▲実技実習コース(経費助成)の助成対象となる実習

参考:厚生労働省ホームページ 事業主のための雇用関係助成金 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/67.pdf


     
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