かつての盤石な年金制度が将来的に不安視される中、各個人でも将来のライフプラン、資産設計を考えていかなければなりません。そこで、今回は個人の資産運用をサポートする制度をご紹介いたします。
1.NISA
NISA(ニーサ)とは
2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。
イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして、NISA(Nippon Individual Savings Account)という愛称がついています。
少額から投資が可能で、5年間、NISA口座で年間120万円の範囲内で購入した金融商品から得た利益(配当金、譲渡益等)に税金がかかりません。非課税期間が終了した後は、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)ことができます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。
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利用できる方 |
日本にお住まいの20歳以上の方※1
(口座を開設する年の1月1日現在) |
非課税対象 |
株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
口座開設可能数 |
1人1口座※2 |
非課税投資枠 |
新規投資額で毎年120万円が上限※3
(非課税投資枠は最大600万円) |
非課税期間 |
最長5年間※4 |
投資可能期間 |
2014年〜2023年 |
※1 … |
0歳〜19歳の方は、ジュニアNISA口座をご利用いただけます。 |
※2 … |
NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更可能です。ただし、開設済みのNISA口座で既に株式・投資信託等を購入している場合、その年は他の金融機関に変更することはできません。 |
※3 … |
2015年以前分は100万円。未使用分があっても翌年以降への繰り越しはできません。 |
※4 … |
期間終了後、新たな非課税投資枠への移管(ロールオーバー)による継続保有が可能です。 |
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▲図1 NISAで取引できる金融商品 |
2.つみたてNISA
つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(2018年1月からスタート)。購入できる金額は年間40万円まで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限られており、非課税期間は20年間であるほか、購入可能な商品は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られています。
利用できる方 |
日本にお住まいの20歳以上の方※5(口座を開設する年の1月1日現在)
ただし、つみたてNISAと一般NISAはどちらか一方を選択して利用可能 |
非課税対象 |
一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益 |
口座開設可能数 |
1人1口座※6 |
非課税投資枠 |
新規投資額で毎年40万円が上限※7(非課税投資枠は20年間で最大800万円) |
非課税期間 |
最長20年間 |
投資可能期間 |
2018年〜2037年 |
投資対象商品 |
長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
○例えば公募株式投資信託の場合、以下の要件をすべて満たすもの
- 販売手数料はゼロ(ノーロード)
- 信託報酬は一定水準以下(例:国内株のインデックス投信の場合0.5%以下)に限定
- 顧客一人ひとりに対して過去1年間に負担した信託報酬の概算金額を通知
- 信託契約期間が無期限または20年以上
- 分配頻度が毎月でない
- ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていない
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※5 … |
0歳〜19歳の方は、ジュニアNISA口座をご利用いただけます。 |
※6 … |
NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更可能です。また、NISA口座内で、つみたてNISAと一般NISAを1年単位で変更することも可能です。ただし、つみたてNISAですでに投資信託を購入している場合、その年は他の金融機関又は一般NISAに変更することはできません。 |
※7 … |
未使用分があっても翌年以降への繰り越しはできません。 |
3.企業型確定拠出年金(DC)
企業型確定拠出年金とは
通称401Kと呼ばれ、企業が掛金を毎月積み立て(拠出)し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う制度です。企業型DCは、従業員が自動的に加入する場合と、企業型DCに加入するかどうかを選択できる場合があります。
運用成績によって退職後、受取る額が変わります。つまり重要なのは、「掛金は企業が負担してくれるが、運用の結果はあくまで従業員の自己責任である」ということです。従業員は掛金をもとに、金融商品の選択や資産配分の決定など、さまざまな運用を行います。そして定年退職を迎える60歳以降に、積み立ててきた年金資産を一時金(退職金)、もしくは年金の形式で受け取ります。ただし、積み立てた年金資産は原則60歳まで引き出すことはできません。
マッチング拠出
企業型DCにおいて、企業が拠出する掛金に、従業員自身が掛金を上乗せするというものです。この制度を利用することにより企業型DCでの運用額を増やすことができます。
ただ、マッチング拠出の掛金については上限があり、
- 従業員が拠出する掛金の金額が、企業が拠出する掛金の金額を超えないこと
- 企業が拠出する掛金と、従業員が拠出する掛金の合計額が、掛金の拠出限度額を超えないこと
という2つの要件を満たす金額となっています。
税制優遇措置
企業型DCには3つの税制優遇措置があります。
1つ目は、企業型DCの運用で得た利益は全額非課税となることです。一般的な金融商品で運用するとその運用益に対しては約20%の税金がかかります。それが全額非課税となるわけです。
2つ目は、積み立ててきた年金資産は60歳以降、一時金か年金の形式かで受け取ることになりますが、どちらの形式でも税制優遇が受けられます。一時金であれば「退職所得控除」、年金であれば「公的年金等控除」が受けられ、税を軽減することができます。
3つ目は、マッチング拠出を利用した場合、従業員が拠出する分の掛金については、全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。
4.iDeCo
iDeCoは、平成13年に施行された確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。平成29年1月から、基本的に20歳以上60歳未満の全ての方※8が加入できるようになり、多くの国民の皆様に、より豊かな老後の生活を送っていただくための資産形成方法の一つとして位置づけられています。
※8 …企業型確定拠出年金に加入している方は、企業型年金規約で個人型確定拠出年金(iDeCo)に同時に加入してよい旨を定めている場合のみ、iDeCoに加入できます。
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▲表1 iDeCoの加入資格等 |
資産運用は、ライフプランに基づく必要資金を資産設計するための手段となります。そのためには、余剰資金を自己責任で長期間、リスクを分散して投資することが肝要です。特に、投資経験の少ない方には、上記2. 3. 4.が少額、長期間積み立てという特長から始め易い制度と考えられます。かつての高金利の郵便貯金の時代は終わりました。資産運用に慣れるところから始めて行きましょう。
参考 [1] NISA特設ウェブサイト 金融庁
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/
[2] 企業型DC(企業型確定拠出年金)ってなあに?−制度の概要− 一般社団法人 投資信託協会
https://www.toushin.or.jp/dc_contents/c_dc/
[3] iDeCo公式サイト 国民年金基金連合会
https://www.ideco-koushiki.jp
監修:久次米公認会計士・税理士事務所
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