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Vol. 20 このコーナーでは、ユーザーの皆様に役立つような税務、会計、労務、法務などの総務情報を中心に取り上げ、専門家の方にわかりやすく紹介いただきます。今回は、相続の際の揉めごとを回避するために必要な準備のポイントおよび、消滅時効に関する民法改正の要点の、2つのテーマについて解説します。

 相続準備の重要性/民法改正について(第1回 消滅時効)

■相続準備の重要性

相続人の間で発生する揉め事は、自分自身が生前に準備をしておくことで防ぐことができるものも多いため、相続準備が非常に重要となってきます。
例えば、相続人間に争いが起こらないようにしたい、誰に何を相続させるのかを決めたいという問題については、遺言を書くことで、多くの場合は目的を達成することができます。ただし、遺言には一定の形式が必要とされていますので、いわゆる「エンディングノート」のような形で自分の意思を残していたとしても、そもそも遺言として認められないこともあり、注意が必要です。
次に、相続税の問題について、何とかして支払う総額を少なくしたい、あるいは、子どもに相続税を負担させるのが嫌なので、相続のときには税金が少なくなるようにして、払えるものは今のうちに自分で払っておきたい等、税金の払い方についても、相続準備によって、ある程度コントロールすることが可能です。
相続に関する税金を少なくするための手段はさまざまなことが考えられますが、相続発生前に、あらかじめ財産を移転してしまう方法がよく見られます。相続によって財産が移転すると相続税が発生するので、あらかじめ財産を移転してしまって、相続時の税金を少なくしようという方法です。
もっとも、当然のことですが、移転した財産は自分の物ではなくなるわけですから、移転後は自由に使えなくなるという点には注意が必要です。支払う税金を少なくするために居宅を処分したために引越しが必要となったり、まだまだ引退するつもりもないのに会社の経営権を生前に子どもに譲ってしまったり、というのでは本末転倒です。相続財産も、生きている間は自分の財産ですから、税金のことばかりでなく、今の自分の生活が窮屈になってしまわないように考える必要があります。
また、生前に財産を移転する際には、相続税以外の税金(贈与税、譲渡所得税等)がかかることもあり、その点にも注意が必要です。
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遺言書の検認
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

相続には様々な問題があり、多くは書けません。ただ、相続は誰にでも起こりうる問題であり、このような相続準備は、自分のためにも、家族のためにも非常に重要であるということだけでも、お伝えできれば幸いです。
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遺言の
種類
特徴 メリット デメリット
自筆証書
遺言
遺言者自らが、遺言全文、日付、署名を自筆で書いて保管する。 ・自分1人で簡単に作成できる。
・費用がかからない。
・誤記等で財産の特定ができない場合、遺言の実行が困難になることがある。
・第三者による改竄や隠匿のおそれがある。
・形式的なミス(日付の記載漏れ等)で無効となることがある。
・検認手続が必要
公正証書
遺言
公証役場で、公証人に作成してもらう。遺言証書は公証人が保管してくれる。 ・記載ミスでの無効や、隠匿のおそれがない。
・検認手続が不必要
・公証役場を利用するため、費用がかかる。
▲表1 遺言の種類と特徴

■申立人
・遺言書の保管者 ・遺言書を発見した相続人
■申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
■申立てに必要な費用
遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
■申立てに必要な書類
(1)申立書 (2)標準的な添付書類
【共通】
  1. 遺言者出生時から死亡時まですべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
  1. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
  1. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  2. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  3. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  4. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
▲遺言書の検認申立ての概要

■民法改正について(第1回 消滅時効)

消滅時効とは、権利が一定期間行使されない場合に、その権利が消滅してしまう制度です。例えば、ある人にお金を貸した後、返済を請求しないまま消滅時効期間が経過し、借主に「もう時効だから払いません」と言われてしまうと、貸主はお金を返してもらう権利を失ってしまいます。
現行民法は、消滅時効の期間を原則として10年間とした上で、様々な例外を規定しています。
例えば、医者の診療債権は3年、旅館の宿泊代や飲食店の飲食代は1年、というように債権の種類ごとに時効期間が規定されています。また、商法でも民法の原則が修正され、「商取引」に基づく債権の時効期間は5年とされています。
しかしながら、上記のような区別は現代においては合理的理由が無いと考えられ、また、商取引については「商取引」であるかどうかの基準が不明確である等の問題もあったため、改正民法では、このような区別規定は削除(商法の規定も併せて削除)されることになりました。
これによって消滅時効期間は統一され、「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年」「(権利を行使できることを知らなくても、客観的に)権利を行使することができるときから10年」となりました。もっとも、いくつかの例外はあり、例えば不法行為による損害賠償請求権の時効期間は、「損害および加害者を知ったときから3年(生命、身体の侵害については5年)」「(損害や加害者がわからない場合でも)不法行為のときから20年」とされています。また、特別法において短期消滅時効の規定が残るものもあり、完全に統一されたわけではありません。しかしながら、現行民法に比べると消滅時効期間はかなり整理され、分かりやすくなりました。
その他、消滅時効に関する重要な改正として、時効中断制度の改正があります。例えば、改正民法では「協議による時効の完成猶予」制度が新たに導入されました。これは、債権者、債務者が書面で合意をし、時効の完成を猶予することができるとしたもので、現行民法上は認められなかった制度です。債権者からすると、時効完成を止めるためだけに訴訟等を提起する手間が省けることになりますし、債務者としても、訴訟等によることなく債権者と協議ができるというメリットがあると考えられます。もっとも債務者から見ると、時効完成の利益を自ら放棄するものなので、合意をする際には、その効果について十分理解しておく必要があります。
以上、非常に簡単にではありますが、改正民法における消滅時効の改正点をいくつか紹介しました。

現行法 改正民法
民事債権一般 (権利を行使できるときから)10年 「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年」
「(権利を行使できることを知らなくても、客観的に)権利を行使することができるときから10年」
飲食店の飲食代等 (権利を行使できるときから)1年
医師の診療債権等 (権利を行使できるときから)3年
商事債権(商行為によって生じた債権) (権利を行使できるときから)5年
不法行為に基づく
損害賠償請求権
・損害および加害者を知ったときから3年。
・(損害や加害者がわからない場合でも)不法行為のときから20年
・損害および加害者を知ったときから3年。
ただし、生命、身体の侵害については5年。
・(損害や加害者がわからない場合でも)不法行為のときから20年
▲表2 消滅時効期間の改正


監修:中本総合法律事務所



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